雇用調整助成金越谷の高根労務管理事務所

人事労務の基礎知識

Author:高根労務管理事務所

厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を支援するため雇用調整助成金の特例措置を実施しています。(令和3年2月末日まで対象期間は延長されています。)

申請について、現在、適用条件が大幅に簡素化されています。

  1. 売り上げが、前年同月と比較して、5%以上減少していること。
  2. 解雇等を行わずに雇用を維持していること
  3. 休業した日に対して休業手当を支給していること

など、条件が少なく、できるだけ多くの事業主の方に利用できるよう配慮されています。

事務処理のポイントとして、休業を計画的に実施しましょう。誰か一人だけ働かせるとか、誰か一人だけ休ませるといったことの無いよう公平に輪番で行いましょう。休業させるにあたり、対象者の平均賃金を算定します。休業手当は、平均賃金の6割以上の支給が必要です。今は、助成金の給付率が100%ですので、利用している多くの会社で、休業手当を10割としています。(ただし、1日の助成額の上限額は15,000円です。)そのほか、支給申請に必要な書類があります。生産指標の確認のための書類・労働者名簿・役員名簿・出勤簿・給与明細書などの書類です。

雇用調整助成金は、仕事量が減ったとき、労働者を解雇させることなく休業させることにより、雇用を維持してもらうことを目的としていますので、事業主の方が、計画的に労働者を休業させ、休業手当を含む賃金を労働者に払い、支給申請を行うことにより、会社に支払われるものとなっています。

当時事務所は、越谷市の労務管理事務所です。社会保険の管理・手続き、労働保険の管理・手続き、人事・労務の管理・手続き、就業規則、助成金申請の手続きなどで、企業と働く人を支えます。
《助成金》のご相談は、お気軽にご連絡ください。

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